June 18, 2007
梅酒は密造?
こんな記事を目にし、思わず読みふけってしまいました。
【自家製梅酒も密造酒!?“酒税法”は結構シビアみたい】
要約すると梅酒だろうがなんだろうが、家庭で酒に何かを混ぜて別の酒を造ると「密造」として酒税法違反となる。
しかし、これには色々と「例外」が存在し、家庭で消費する分を自分で作る梅酒はこの例外に当たる、と。
なかなか、ややこしいですね。
以下に、家庭でお酒を造って飲んでのアウト/セーフを書いてみます。
あくまで自分の判断なので、正確なところは法律関係の偉い人に聞いてください(ぉ
○ セーフ
- ホワイトリカーに梅をつけて、出来た梅酒を自分で飲む。
- 上記の梅酒を製造者の家族が飲む。
- アルコール度数25度のウォッカに梅をつけて、出来た酒を自分で飲む。
- 焼酎を水で割って飲む。(水を混和する場合は酒造とはみなされない)
- 飲む直前に焼酎に梅干を入れたものを友人に飲ませる。
- 飲む直前に酒に果汁を混ぜて飲む。
- アルコール度数1度未満のビールを造る。
× アウト
- ホワイトリカーに梅をつけて、出来た梅酒を友人に振舞う。
- ホワイトリカーにぶどうをつけて、出来た梅酒を自分で飲む。
- アルコール度数15度の日本酒に梅をつけて、出来た梅酒を自分で飲む。
- 前もって酒を果汁で割っておいたものを店で出す。
- アルコール度数1度以上のビールを造る。
こうしてみてもまだややこしいです(ぇ
Comments
ひいらぎ:
あ、そっか・・・ぶどうはダメなんだっけか。
果実をつける場合でも果実の種類でOKだったりNGだったりするんだっけ。
梅酒の場合は漬けるのにつかうお酒のアルコール度が20度ないとNGなんだよね。
僕のとこのはOKだ。
・・・と言いつつ、自家醸造でりんご酒とかつくってる時点でOUTなんだけど(笑)
ところで、このサイトだけど一昨日、昨日あたりはずーっと見れなかったよ。
果実をつける場合でも果実の種類でOKだったりNGだったりするんだっけ。
梅酒の場合は漬けるのにつかうお酒のアルコール度が20度ないとNGなんだよね。
僕のとこのはOKだ。
・・・と言いつつ、自家醸造でりんご酒とかつくってる時点でOUTなんだけど(笑)
ところで、このサイトだけど一昨日、昨日あたりはずーっと見れなかったよ。
(June 21, 2007 11:08 P)
hastur:
なぜかぶどうはダメらしいですね。理由は不明。あと、米麦粟とうもろこしもNG。
シードルは……あれってフィクションですよね?(笑)
なんかこのブログ、数日間不調だったみたいです。もう大丈夫…?
シードルは……あれってフィクションですよね?(笑)
なんかこのブログ、数日間不調だったみたいです。もう大丈夫…?
(June 21, 2007 08:51 P)
ひいらぎ:
ケイジさんのとこみたいにフィクションってことで読んでください・・・ってスタイルではないので、堂々とノンフィクションで自家醸造しておりますと言い張ってみる(笑)
ぶどうはねー・・・米、麦、粟、とうもろこしもそうなんだけど、酒税法で梅酒や果実酒を家族用とかならつくっていいって決めるときに、市販の酒にもつかわれてるメジャーな原料はダメってことにしようって感じでワインの材料だからぶどうはダメなんだよね。
ぶどうはねー・・・米、麦、粟、とうもろこしもそうなんだけど、酒税法で梅酒や果実酒を家族用とかならつくっていいって決めるときに、市販の酒にもつかわれてるメジャーな原料はダメってことにしようって感じでワインの材料だからぶどうはダメなんだよね。
(June 21, 2007 10:18 P)
hastur:
ノンフィクションでお送りしますか……強い(笑)
メジャーか否かで梅はOK、ぶどうはNGですか。……そんなの時代によって変わりそうな(ぇ
これからチョーヤの梅酒が爆発的に売れたら「メジャーだからNG」になるのでしょうか?(ぉ
メジャーか否かで梅はOK、ぶどうはNGですか。……そんなの時代によって変わりそうな(ぇ
これからチョーヤの梅酒が爆発的に売れたら「メジャーだからNG」になるのでしょうか?(ぉ
(June 22, 2007 12:14 P)
ひいらぎ:
書き方がまずかったかな。
お酒の原料としてメジャーなのはNG。
果実をつけこんだ(酒税法上リキュール)ものでメジャーなだけなら問題ない・・・というか認める方向で。
お酒の原料としてメジャーであり、なおかつ果実酒としてもってのは基本NG。
原料ってのはこの場合は、それ自体か果汁などを発酵させてお酒にしてるもの。
梅酒の場合は梅を発酵させてつくるわけではないのと、梅酒というものがメジャーなために酒税法的にもOKになった。
今日はちゃんと開けるね、ここ。
前よりもちと画像が重かったりするんだが。
お酒の原料としてメジャーなのはNG。
果実をつけこんだ(酒税法上リキュール)ものでメジャーなだけなら問題ない・・・というか認める方向で。
お酒の原料としてメジャーであり、なおかつ果実酒としてもってのは基本NG。
原料ってのはこの場合は、それ自体か果汁などを発酵させてお酒にしてるもの。
梅酒の場合は梅を発酵させてつくるわけではないのと、梅酒というものがメジャーなために酒税法的にもOKになった。
今日はちゃんと開けるね、ここ。
前よりもちと画像が重かったりするんだが。
(June 22, 2007 12:53 P)
hastur:
なんにせよ、酒税法のややこしさは判った気がします(何
自家製梅酒も家族で消費するのはOKと言いますけど、「家族」ってどこまでを指すんでしょう? 家で作ってお盆に実家に持って帰って親戚で飲む……のはNG?(ぉ
自家製梅酒も家族で消費するのはOKと言いますけど、「家族」ってどこまでを指すんでしょう? 家で作ってお盆に実家に持って帰って親戚で飲む……のはNG?(ぉ
(June 22, 2007 11:20 P)